車をもつ時には自動車保管場所と呼ばれる決まった駐車場所(車庫や駐車場)が必要になります。
駐車場が間違いなくあるということを警察署に証明してもらうのが
車庫証明です。
正式には「自動車保管場所証明書」といいますが、普通は「
車庫証明」と呼ばれます。
一般的に中古車販売店、ディーラーが手続きをされる事が多いですが、もちろん個人で手続きをする
ことも可能です。ネットで車を購入したり個人間の売買などのほとんどの場合は購入された方が手続き
をする事になるでしょう。
ただし、申請する日と交付される日は別になりますので、最低2度平日に警察署へ行くことになります。
@車庫証明が必要になる場合
1. 新車で普通自動車を購入した場合ー新規登録
2. 所有者の氏名や住所が、結婚や引越しなどで変わった場合ー変更登録
3. 自動車の売買や譲渡、相続などにより、普通自動車の所有者が変わった場合ー移転登録
などの場合に
車庫証明が必要になります。
新規登録は新車と必要書類を、住んでいる場所の陸運支局へ持って行って、新規登録申請・新規
検査申請をし、その車の新規検査(車検のようなもの)を受けます。登録が終わると車検証が発行されて
ナンバープレートがつき、やっと一人前の自動車として道路を走ることができるのです。
普通自動車の場合は、ナンバープレートがつく前の新規登録申請時に車庫証明が必要になります。
ナンバープレートが変更になる変更登録、移転登録の場合も検査は必要ありませんが、陸運支局への車の 持込が必要になります。新ナンバープレートを車に取り付けた後、封印をしてもらう必要があるためです。
熊本県では保管場所を西原村や南阿蘇村等の村にする時には車庫証明は不要です。
A車庫証明の条件
- 自動車の使用者の自宅(家)から駐車場までの距離が、直線距離で2キロメール以内。
- 車庫から道路へ支障なく出入りできる。
- 車全体が駐車スペースに収まり、前後左右に50cmほどの余裕がある。
自宅と駐車場が同じ住所なら理想的ですが、実際には自宅から離れていることもあります。
車庫証明は自宅から直線距離で2キロメートル以内にないと出ません。
月極駐車場などを借りる場合は注意が必要です。
また駐車場所はきちんとした駐車場でなくとも、その車が置けるスペースがあり、道路からの出入り
ができればよいのです。車の乗り降りができて、道路にはみ出しがなく、建物の出入り口をふさがな
ければ車庫証明は出るでしょう。
B車庫証明の手続き
車庫証明の必要書類は警察署で入手できます。地域によってはインターネットで必要書類をダウンロード
できる事もありますが、熊本では不可です。
警察署に取りに行く場合は通常1階のわかりやすい所に車庫証明の窓口があります。
下記の1.と 2.、3.または4.を受け取って下さい。
必要書類等
記入方法は各書類をクリックして下さい ※軽自動車の場合はこちら
以下3.〜5.は該当するものどれか1通
| 3. |
保管場所使用権原疎明書面(自認書) |
駐車場所の土地や建物が自分の所有のとき |
| 4. |
保管場所使用承諾書 |
借地や貸駐車場のとき。親や親戚名義の建物などもこちらです。 |
| 駐車場賃貸契約書 |
保管場所使用承諾書が貰えない時 |
| 住宅公団等の公法人が発行する確認証明書 |
|
| 5. |
使用の本拠の位置が確認できるもの |
住民票や公共料金の領収書 |
| 6. |
申請手数料 |
熊本の場合 普通車 2,750円 軽自動車 550円 |
| 7. |
認印 |
スタンプ式の印鑑は不可。 |
上記の必要書類を記入して保管場所を管轄する警察署にもって行きましょう。その場で記載内容、必要書類 のチェックが行われます。日付、フリガナ、電話番号、所在図、配置図の記載内容など細かいところまで確認さ れますが、ほとんどの場合その場で書き加え、書変を指示されます。受理されればそのあとに訂正が入ることは 滅多にありません。申請手数料を現金で支払うと領収書が貰えます。車庫証明の申請を行ってから、だいたい2 日〜7日ほど(熊本は2日)で車庫証明を取得できます。「問題なければ○日の何時に交付されます。」と言わ れますので、認印だけもって出頭してください。代理人が代理人の認印をもって受領することも可能です。
C車庫証明の交付
警察署の窓口へ行ったら「申請者の○○です。車庫証明を取りにきました。」と行って下さい。そして所定の台 帳に日付を記入し、押印をして下さい。代理人の場合は連絡先の記載も求められます。記載が確認されると 「自動車保管場所証明書」「保管場所標章通知書」「保管場所標章」(ステッカー)が交付されます。
「自動車保管場所証明書」は登録の際に陸運支局に提出します。「保管場所標章通知書」は自分で大事 に保管しておいて下さい。「保管場所標章」(ステッカー)は車の後部ガラスの左下に自分で貼り付けます。
車の名義変更等のために車庫証明の申請を行った場合、車庫証明の有効期限は発行日より1ヶ月です。
有効期限が過ぎてしまった場合は、再度車庫証明の申請が必要になりますので、早急に登録を行いましょう。
自分でやるのはやめて、やっぱり代行に頼もう、と考えた方はこちら
D車庫証明の申請をしないとどうなる?
引越し等で住所が変わった場合、厳密には「15日以内」に管轄の警察署に駐車場の位置の
変更届を提出しなければなりません。
車庫証明を申請する際に使用者の使用場所等を偽って申請すると、“車庫飛ばし”と言われる
行為になり20万以下の罰金等が課せられます。
但し、軽自動車は車庫証明を必要としない地域もあるので確認が必要です。
違反内容 |
罰則 |
違反点数 |
虚偽の保管場所証明申請 |
20万円以下の罰金 |
− |
道路を車庫代わりに使用 |
3ヶ月以下の懲役又は
20万円以下の罰金
|
3点 |
道路に長時間駐車 |
20万円以下の罰金 |
2点 |
保管場所の不届、虚偽届出 |
10万円以下の罰金 |
− |
|
E軽自動車について
普通車を購入するときは必ず車庫証明が必要です。
軽自動車の車庫証明は普通車の車庫証明とあまり変わりありませんが、軽自動車の車庫証明は
「申請」ではなく「届出」なので、普通車に比べて少し簡略化されています。
また軽自動車は車庫証明が必要な地域と不要な地域があります。
軽自動車の車庫証明の届出は、東京や大阪の中心から30km圏内にある市、県庁所在地の市、
人口10万人以上の市などが車庫証明の届出が必要な対象地域になります
熊本県では熊本市と八代市のみ届出が必要です。
必要書類等
記入方法は各書類をクリックして下さい
以下3.〜5.は該当するものどれか1通
| 3. |
保管場所使用権原疎明書面(自認書) |
駐車場所の土地や建物が自分の所有のとき |
| 4. |
保管場所使用承諾書 |
借地や貸駐車場のとき。親や親戚名義の建物などもこちらです。 |
| 駐車場賃貸契約書 |
保管場所使用承諾書が貰えない時 |
| 住宅公団等の公法人が発行する確認証明書 |
保管場所使用承諾書が貰えない時 |
| 5. |
使用の本拠の位置が確認できるもの |
住民票や公共料金の領収書 |
普通自動車の場合とほとんど同じです。
異なる点は申請日に即日交付されることと、軽自動車登録時の提出書類とはなっていないところです。
自動車保管場所証明申請書ではなく、自動車保管場所届出書という用紙になります。
自動車保管場所証明申請書は4枚複写になっています。
1枚目と2枚目が自動車保管場所証明申請書
3枚目が 保管場所標章番号通知書
4枚目が 保管場所標章交付申請書
になっており、1枚目にボールペンで記入すれば4枚の書類に記入したことになります。
(インターネットからダウンロードしてプリントアウトした場合はそれぞれに記入する必要があります)
ただし、印鑑は4枚とも押さなければなりませんのでご注意下さい。印鑑は認印で可能です。
多くの都道府県で1枚目が陸運局での新規・変更・移転などの登録手続きの提出書類となりますが、
熊本県など一部の県では2枚目が陸運局への提出書類となります。
所在図・配置図は左に所在図、右に配置図を記入する1枚の用紙です。
所在図は車の使用者の家から駐車場までの位置関係をボールペンで記入します。
家と駐車場との間を結んだ距離を記入します。直線距離が2km以内でなければ申請できません。
学校、駅、銀行、バス停など付近の目標物を記入し、第三者が見てもわかるように記入します。
地図のコピーを貼ったり(添付も可。所在図記載欄に「※別紙参照」などと記入)して、わかりやすい
ように記入して提出することもできます。
配置図は駐車場の状態を記入します。
駐車場に何台置けるか、その駐車場のどこを保管場所にするのかなどをわかりやすく記入します。
また自宅の敷地内を保管場所とする場合は建物の場所も記入します。
保管場所に接する道路の幅員、保管場所の大きさをメートルで明示します。
保管場所使用権限疎明書面(自認書) かきかた |
自認書は正式には「保管場所使用権原疎明書面(ほかんばしょしようけんげんそめいしょめん)」と言い、
車の名義(車検証に記載されている使用者)と車庫・駐車場の名義が同一の場合に使用します。
自宅の車庫であっても、土地の所有者が親の名義で、車の名義と駐車場の名義が異なる場合は、
下記の承諾証明書の方になります。
保管場所使用承諾証明書は車の名義(使用者)と駐車場の名義が違う場合に使用します。
・月極駐車場
・アパート、マンション等の駐車場
・親の名義の土地、親戚の名義の土地 など
駐車場の管理会社、アパートの大家さんなどに必要な箇所を記入、押印してもらいます。
証明欄は土地の管理者(承諾者)が記載し、訂正は管理者(承諾者)の印鑑で訂正になります。
後で記載事項の間違いに気づくと大変になります。ご注意下さい。
管理会社・大家さんによっては、手数料を請求される場合もあるそうです。
もし保管場所使用承諾証明書がもらえない場合は、次の書面を承諾証明書に代えて提出できます。
・駐車場賃貸借契約書のコピー
・住宅公団等の公法人が発行する確認証明書
・申請に係る使用権原を疎明できる駐車料金の領収書等
※領収書等は必要事項を満たすなどの条件があります。詳しくは警察署へお問い合わせ下さい。
自動車保管場所証明申請書の、自動車の使用の本拠の位置と申請者の住所が異なる時に提出が
必要になります。
「使用の本拠の位置」の
・電気・ガス等の公共料金の領収書
・消印のある郵便物
・住民票 など
法人の場合、例えば申請者が東京の本社、使用の本拠が地方の支店などの時に、支店や営業所等
の確認ができるものが必要です。
現在使用している駐車場に、新しく車の購入等をして今までの車との入れ替えで車庫証明を取る場合
には「保管場所標章番号通知書」(交付の時にステッカーと一緒にもらっていると思います)を添付することで、 所在図・配置図の添付を省略することができます。
自動車保管場所証明申請書に保管場所標章番号を記入するパターンもあります。
同じく「保管場所標章番号通知書」を見て記入して下さい。
車庫証明の申請手数料は普通車の場合、
保管場所証明申請書手数料(収入証紙代)2000円ぐらい+標章(ステッカー代)500円くらいで
2500円くらいです 。(熊本県の場合 普通車2,750円 軽自動車550円)
車庫証明にかかる手数料は地域によって違いますが、3000円は超えないと思われます。
自動車保管場所証明申請書などの書類に押印するために必要です。
認め印で可能です。スタンプ式の印鑑は不可です。
警察署に行く時には、念のため持参しておきましょう。
申請者が法人の本社である場合など、印鑑を法務局に届け出ている場合はその印鑑を使用します。
申請者が法人の支社・支店・営業所などである場合は便宜的に使用している支社長印・支店長印・
営業所長印などを使用します。支社長の個人の印鑑ではありません。ご注意下さい。